ファイル情報(添付) | |
タイトル |
各種引当金の利用状況について : 貸倒引当金,賞与引当金,退職給与引当金を中心に
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タイトル |
A Capital Amount Available for Allowances
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タイトル 読み |
カクシュ ヒキアテキン ノ リヨウ ジョウキョウ ニ ツイテ カシダオレ ヒキアテキン ショウヨ ヒキアテキン タイショク キュウヨ ヒキアテキン オ チュウシン ニ
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著者 | |
収録物名 |
経済科学論集
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巻 | 24 |
開始ページ | 133 |
終了ページ | 144 |
収録物識別子 |
ISSN 03877310
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内容記述 |
その他
政府税制調査会の法人課税小委員会は、96年11月、各種引当金の廃止・縮小や、資産の評価方法の変更など38項目にわたる課税べ一スの見直しを提言した。
大蔵省はこれを受けて97年度税制改正で38項目の見直し案のうち、貸倒引当金、退職給与引当金、製品保証等引当金の3つを廃止・縮小し、そのかわり法人税の基本税率を1.0%下げる案を提示した。しかし、経団連を中心とした経済界が課税べ一スの見直しに強く反発したために見送りになった。 ところが最近、経済界は大幅な税率引き下げが実現されるならば「課税べ一スの適正化は必要」との姿勢に転じ、法人税率の引き下げ幅と課税べ一スの拡大との間で激しい駆け引きが始まっている。しかし、経済界の「必要論」は、あくまで税率の大幅引き下げのための手段といった色彩が強く、財政構造改革の推進や税制上の歪みの除去といった問題意識はあまりみられない。 ところで、課税べ一スの拡大をめぐる論点の一つは、各種引当金の扱いである。そしてとりわけ利用法人数、利用額等の観点からみて最も影響の大きいと考えられるものは、貸倒引当金、賞与引当金、退職給与引当金の3つである。 そこで本稿では、法人税の改革論議を分析する準備作業の一つとして、上記3つの引当金の利用状況について、業種別、資本金別、そして利益計上法人か欠損法人かに分けて一社当たりの利用額を調べ、その特徴を整理する。 |
言語 |
日本語
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資源タイプ | 紀要論文 |
出版者 |
島根大学法文学部
The Faculty of Law and Literature Shimane University
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発行日 | 1998-03-31 |
出版タイプ | Accepted Manuscript(出版雑誌の一論文として受付されたもの。内容とレイアウトは出版社の投稿様式に沿ったもの) |
アクセス権 | オープンアクセス |
関連情報 |
[NCID] AN00069886
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