タイトルヨミ | ゲンダイ ニ オケル シュウケンポウ ノ イギ オーストリア ノ バアイ
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日本語以外のタイトル | Die Bedeutung glirdstaatlichen Verfassungsrechts in der Gegenwant
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ファイル | |
言語 |
日本語
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著者 |
フンク ベルント=クリスチャン
渡邉 久丸
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内容記述(抄録等) | 内 容
I 州憲法の現実的かつ可能な意義の要めとしての州の憲法自治 II 史的発展の展望における州憲法の位置 1 領邦とその憲法 2 一九一八年における連邦国家の成立 3 第一次共和国におけるさらなる発展 4 一九四五年におけるオiストリアの再建とその連邦国家性 5 州憲法の持続的停滞 6 七〇年代中葉以降の州憲法の復興 III 個別領域における州憲法の成績と、その蓄積 1 連邦国家の宣言・国家目標規定・制度的保障・基本権 2 州民 3 選挙権 4 直接民主義の諸制度 5 議会制度 6 統治体制 7 行政組織 8 連邦国家における共同体機関 9 財政法 10 執行コントロール IV 将来の発展の諸傾向 |
掲載誌名 |
島大法学
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巻 | 33
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号 | 1
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開始ページ | 235
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終了ページ | 275
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ISSN | 05830362
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発行日 | 1989-05-15
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NCID | AN00107522
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出版者 | 島根大学法文学部
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出版者別表記 | The Faculty of Law and Literature, Shimane University
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資料タイプ |
紀要論文
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部局 |
法文学部
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他の一覧 |