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タイトルヨミ
1949ネン イコウ ニ オケル ドイツ レンポウ キョウワコク ショウジ リッポウ ノ ハッテン
日本語以外のタイトル
Development of Commercial Legislation in West Germany from 1949
ファイル
a005005h003.pdf 978 KB ( 限定公開 )
言語
日本語
著者
福井 喬
内容記述(抄録等)
 西ドイツにおける最近の商事立法発展の概観をZHR 121/133ff- Die Entwicklung der handelsrechtlichen Gesetzgebung in der Bundesrepublik Deutschland seit 1949. von Herrn Assessor Dr Hassen in Munchen から招介してみたいと思う。
 第二次世界大戦の結果、我国の商法は従来の大陸法系に対する異質な英米法系の混入という異状な現象を呈した。しかるに、敗戦、西欧資本主義という経過において我国とその軌を同じくする西ドイツが商事法の分野で我国と可成り異った方向に動いていることは興味深い現象といわねぱならない。我国においては株式会社に関する商法の規定が米国の高度に発達した資本調達上の法的テクニックを採り入れることによって大きな改正をうけたのであるが、その反面、総則、商行為等の規定は既に戦前より改正の必要を痛感されながら戦後に至っても依然として放置の状態にある。
 これを西ドイツについてみると、ナチスの指導者原理といういわぱ戦時的理念を内包する株式法が一部経過的措置として改正された以外殆どそのまゝの形で戦後に受げ継がれてる点はむしろ奇異の感を抱かしめる。このように株式法自体は大きな改正をうけていないが一方株式法に関連して経営組織法(一九五二)の如き新しい資本主義段階に応ずる注目すぺき立法があり、また、総則規定、商行為規定、手形、海商の面では我国と異り意欲的な改正がなされている。この事実は、戦後東ドイツにも西ドイツにも一応商法典がその効力を持続したこと、外国と国境を接する関係からくる取引法の早急な解決といった政治的地理的条件のしからしむるところともいえるであろうが、同時にこれは、ドィツ法学者の自国法に対する並々ならぬ学問的自負を感ぜしめると共に、戦後の混乱期にあって、なお眼前の利益論に走らず、経済の現実とその発展への見通しの上にドイソの新しい法秩序を建設しようとする堅実な国民性の現れとみていゝであろう。
 勿論、戦後既に十数年を経た今目、西ドイツにおける商事立法も大きく全面的検討の時期にあることは疑ないところであり、特に株式法の改正に関連して保護同盟(SchV.)、商工会議(DIHT)、法曹会(DIJ)の改正意見をめぐっての問題は現在西ドイツの大きな課題である。西ドイツにおける最近の株式法改正運動については我国でも少なからぬ紹介があるのでここでは述ぺない。
 紙数の関係上本稿では総則規定、商行為規定をめぐる改正の動きに留める。
掲載誌名
島根大学論集. 社会科学
5
開始ページ
27
終了ページ
33
ISSN
04886534
発行日
1959-02-28
NCID
AN00108161
出版者
島根大学
出版者別表記
Shimane University
資料タイプ
紀要論文
ファイル形式
PDF
著者版/出版社版
出版社版
部局
法文学部
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