島大法學

島根大学法文学部
ISSN:0583-0362
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2002-03-20 発行

「憲法改正の限界」規定の歴史的意義 : ドイツ基本法第七九条三項の場合を中心に

Die historische Bedeutung des Art.79 Abs.3 GG
渡邉 久丸
ファイル
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内容記述(抄録等)
一 問題提起
二 一九世紀の「憲法改正の限界」規定
    −ノルウエー憲法第一二一条をめぐって−
  1 ノルウェー憲法一一二条−憲法の原則・精神は改正できない。
  2 ドイツ基本法第七九条との相異
三 ワィマール憲法第七六条解釈論とナチ法
  1 ワィマール憲法第七六条解釈論
  2 ナチ法によるワィマール憲法の破毅
四 ドイツ基本法の「憲法改正の限界」規定(第七九条三項)の歴史的意義
  1 改憲から守られるべき憲法諸原則
  2 ドイツ基本法第七九条三項の歴史的意義
五 結語