Memoirs of the Faculty of Law and Literature and the Graduate School of Law, Shimane University

島根大学法文学部
ISSN:0583-0362
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Memoirs of the Faculty of Law and Literature and the Graduate School of Law, Shimane University 42 2
1998-06-30 発行

外国判決の承認・執行における送達の要件について : 送達準拠実質法の適用による問題解決の提唱

Uber die Zustellung als Anerkennungsvoraussetzungen auslondischer Zivilurteile
Komuro, Yuri
File
a001004202h003.pdf 3.61 MB ( 限定公開 )
Description
一 問題の所在および結論−訳文の添付は争点になるのか
二 送達の目的
三 送達の基本的要件
  1  「送達」と言えるための最低条件とは何か−訴状の必要的記載事項−
  2 送達文書の受領は必要条件か−公示送達およびこれに類する送達とは何か−
  3 送達文書の受領は十分条件か−送達の瑕疵の治癒を認めるのか−
  4 送達文書に訳文の添付は不可欠か
四 適正な「送達」の判断基準とは何か−送達準拠実質法の適用による問題解決の提唱−
  1 判決国法説・承認国法説・司法共助受託国法説
  2 被告の住所地による場合分け
  3 司法共助を行うべき場合
  4 まとめ
五 日本法が送達準拠実質法になる場合の問題点−米国からの直接郵便送達について−
六 送達についての不服の申立方法ないしは審査方法−判決国への上訴義務等について−
七 おわりに−公示送達と視覚障害者への送達についての立法的提案−