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島根大学社会福祉論集 Volume 2
published_at 2008-03
行旅病人救護・行旅死亡人取扱法規とその運用実態 : 日露戦後の福島県における事例から
The administrative rescue and treatment of persons dying on the street in Fukushima Prefecture after the Russo-Japanese War
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Descriptions
「行き倒れ」人(行旅病人・行旅死亡人)の行政的救護・取扱に関しては、1899年の法律第93 号「行旅病人及行旅死亡人取扱法」によって体系化され、これを承けた内務省令と各府県規則によって、具体的な手続きとその指針が確定された。本稿は、福島県行政文書等の中の関係文書を素材として、内務省令と福島県規則の対照により救護・取扱法規の実際を確認した上で、行旅病人・行旅死亡人が発生した場合におけるそれらの法規の運用実態の紹介を通して、日露戦後の行旅病人・行旅死亡人の実際とその背景を検討するものである。
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