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ID 385
タイトルヨミ
ガイコク ハンケツ ノ ショウニン シッコウ ニ オケル ソウタツ ノ ヨウケン ニ ツイテ ソウタツ ジュンキョ ジッシツホウ ノ テキヨウ ニ ヨル モンダイ カイケツ ノ テイショウ
日本語以外のタイトル
Uber die Zustellung als Anerkennungsvoraussetzungen auslondischer Zivilurteile
ファイル
a001004202h003.pdf 3.61 MB ( 限定公開 )
言語
日本語
著者
小室 百合
内容記述(抄録等)
一 問題の所在および結論−訳文の添付は争点になるのか
二 送達の目的
三 送達の基本的要件
  1  「送達」と言えるための最低条件とは何か−訴状の必要的記載事項−
  2 送達文書の受領は必要条件か−公示送達およびこれに類する送達とは何か−
  3 送達文書の受領は十分条件か−送達の瑕疵の治癒を認めるのか−
  4 送達文書に訳文の添付は不可欠か
四 適正な「送達」の判断基準とは何か−送達準拠実質法の適用による問題解決の提唱−
  1 判決国法説・承認国法説・司法共助受託国法説
  2 被告の住所地による場合分け
  3 司法共助を行うべき場合
  4 まとめ
五 日本法が送達準拠実質法になる場合の問題点−米国からの直接郵便送達について−
六 送達についての不服の申立方法ないしは審査方法−判決国への上訴義務等について−
七 おわりに−公示送達と視覚障害者への送達についての立法的提案−
掲載誌名
島大法学
42
2
開始ページ
61
終了ページ
97
ISSN
05830362
発行日
1998-06-30
NCID
AN00107522
出版者
島根大学法文学部
出版者別表記
The Faculty of Law and Literature, Shimane University
資料タイプ
紀要論文
部局
法文学部
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