ID | 378 |
タイトルヨミ | カブヌシ ソウカイ ケツギ トリケシ ノ ソ ノ サイリョウ キキャク
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日本語以外のタイトル | Discretionary dismissal by Judge in the case of shareholder meeting's resolution
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ファイル | |
言語 |
日本語
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著者 |
赤木 真美
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内容記述(抄録等) | 裁判所は、決議取消の訴えが提起され、決議取消の事由があることが判明しても、諸般の事情を総合的に判断して、取消判決をしない(請求を棄却する)ことができる。これを、裁判所の裁量棄却という。商法二五一条(以下、単に条文だけを挙げる場合には商法のそれを指す)は、招集の手続または決議の方法が法令もしくは定款に違反するときといえども、①その違反する事実が重要でなく、かつ②決議に影響を及ぼさないと認められるときに、請求の棄却(裁量による棄却)ができることを定めている。本稿は、どのような場合がここでいう①その違反する事実が重要でなく、かつ②決議に影響を及ぼさないと認められるときにあたるのかについて検討する。
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掲載誌名 |
島大法学
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巻 | 42
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号 | 1
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開始ページ | 103
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終了ページ | 119
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ISSN | 05830362
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発行日 | 1998-04-30
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NCID | AN00107522
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出版者 | 島根大学法文学部
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出版者別表記 | The Faculty of Law and Literature, Shimane University
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資料タイプ |
紀要論文
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部局 |
法文学部
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