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ID 378
タイトルヨミ
カブヌシ ソウカイ ケツギ トリケシ ノ ソ ノ サイリョウ キキャク
日本語以外のタイトル
Discretionary dismissal by Judge in the case of shareholder meeting's resolution
ファイル
a001004201h003.pdf 1.61 MB ( 限定公開 )
言語
日本語
著者
赤木 真美
内容記述(抄録等)
 裁判所は、決議取消の訴えが提起され、決議取消の事由があることが判明しても、諸般の事情を総合的に判断して、取消判決をしない(請求を棄却する)ことができる。これを、裁判所の裁量棄却という。商法二五一条(以下、単に条文だけを挙げる場合には商法のそれを指す)は、招集の手続または決議の方法が法令もしくは定款に違反するときといえども、①その違反する事実が重要でなく、かつ②決議に影響を及ぼさないと認められるときに、請求の棄却(裁量による棄却)ができることを定めている。本稿は、どのような場合がここでいう①その違反する事実が重要でなく、かつ②決議に影響を及ぼさないと認められるときにあたるのかについて検討する。
掲載誌名
島大法学
42
1
開始ページ
103
終了ページ
119
ISSN
05830362
発行日
1998-04-30
NCID
AN00107522
出版者
島根大学法文学部
出版者別表記
The Faculty of Law and Literature, Shimane University
資料タイプ
紀要論文
部局
法文学部
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