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ID 4714
タイトルヨミ
ケンポウ カイセイ ノ ゲンカイ キテイ ノ レキシテキ イギ ドイツ キホンホウ ダイ79ジョウ 3コウ ノ バアイ オ チュウシン ニ
日本語以外のタイトル
Die historische Bedeutung des Art.79 Abs.3 GG
ファイル
a001004504h015.pdf 2.55 MB ( 限定公開 )
言語
日本語
著者
渡邉 久丸
内容記述(抄録等)
一 問題提起
二 一九世紀の「憲法改正の限界」規定
    −ノルウエー憲法第一二一条をめぐって−
  1 ノルウェー憲法一一二条−憲法の原則・精神は改正できない。
  2 ドイツ基本法第七九条との相異
三 ワィマール憲法第七六条解釈論とナチ法
  1 ワィマール憲法第七六条解釈論
  2 ナチ法によるワィマール憲法の破毅
四 ドイツ基本法の「憲法改正の限界」規定(第七九条三項)の歴史的意義
  1 改憲から守られるべき憲法諸原則
  2 ドイツ基本法第七九条三項の歴史的意義
五 結語
掲載誌名
島大法学
45
4
開始ページ
415
終了ページ
448
ISSN
05830362
発行日
2002-03-20
NCID
AN00107522
出版者
島根大学法文学部
出版者別表記
The Faculty of Law and Literature, Shimane University
資料タイプ
紀要論文
部局
法文学部
備考
渡邊久丸教授退官記念号
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