ID | 4714 |
タイトルヨミ | ケンポウ カイセイ ノ ゲンカイ キテイ ノ レキシテキ イギ ドイツ キホンホウ ダイ79ジョウ 3コウ ノ バアイ オ チュウシン ニ
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日本語以外のタイトル | Die historische Bedeutung des Art.79 Abs.3 GG
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ファイル | |
言語 |
日本語
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著者 |
渡邉 久丸
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内容記述(抄録等) | 一 問題提起
二 一九世紀の「憲法改正の限界」規定 −ノルウエー憲法第一二一条をめぐって− 1 ノルウェー憲法一一二条−憲法の原則・精神は改正できない。 2 ドイツ基本法第七九条との相異 三 ワィマール憲法第七六条解釈論とナチ法 1 ワィマール憲法第七六条解釈論 2 ナチ法によるワィマール憲法の破毅 四 ドイツ基本法の「憲法改正の限界」規定(第七九条三項)の歴史的意義 1 改憲から守られるべき憲法諸原則 2 ドイツ基本法第七九条三項の歴史的意義 五 結語 |
掲載誌名 |
島大法学
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巻 | 45
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号 | 4
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開始ページ | 415
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終了ページ | 448
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ISSN | 05830362
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発行日 | 2002-03-20
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NCID | AN00107522
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出版者 | 島根大学法文学部
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出版者別表記 | The Faculty of Law and Literature, Shimane University
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資料タイプ |
紀要論文
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部局 |
法文学部
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備考 | 渡邊久丸教授退官記念号
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他の一覧 |